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季節性インフルエンザ
seasonal (regular) flu

 季節性インフルエンザは毎年冬から春先にかけて流行します。学校等での集団感染や重症化を防止するためには、予防とまん延防止対策が重要です。

 新型インフルエンザに関する情報はこちらのサイトをご覧ください。

東京都におけるインフルエンザ流行状況 (随時更新)
ウイルスサーベイランス (随時更新)
【情報誌】東京都インフルエンザ情報 (随時更新)

1 季節性インフルエンザとは

 インフルエンザとは、インフルエンザウイルスを原因とし、急な発熱を特徴とする呼吸器感染症です。
 インフルエンザウイルスにはA型・B型・C型があります。C型もヒトに感染しますが流行は起こりにくいとされています。ヒトの間で流行するのは、A型の新型(ブタ由来H1N1型)・ソ連型(H1N1亜型)・香港型(H3N2亜型)、B型の4タイプです。
 この4つのうち、新型インフルエンザ(ブタ由来A/H1N1)を除いた3つのウイルスを原因とするインフルエンザを「季節性インフルエンザ」と総称しています。
 典型的には、1〜5日(平均3日)の潜伏期の後に、突然38℃以上の高熱が出現し、頭痛・関節痛・筋肉痛・全身倦怠感などの全身症状に加えて、咽頭痛・咳・鼻汁などの風邪様症状が出現します。ほとんどの場合、約1週間で軽快しますが、重症化すると肺炎、脳炎・脳症などを起こすこともあります。通常の風邪に比べて、高熱などの全身症状が急に出現することが特徴です。

2 感染経路

 主な感染経路は、患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むこと(飛まつ感染)です。また、ウイルスが付着した手で、口や目などの粘膜に触れることによる感染(接触感染)もあります。

3 インフルエンザの治療

 頭痛、発熱、悪寒、咳、鼻づまりなどつらい症状をおさえる対症療法と、オセルタミビル(商品名:タミフル)、ザナミビル(商品名:リレンザ)などの抗インフルエンザ薬による治療が中心です。細菌の混合感染による気管支炎などを併発している場合、抗生物質が処方されることもあります。治療については、病状や経過(特に症状がではじめてからの時間)に合わせて医師が判断しています。

4 予防のポイント

 季節性インフルエンザの予防のポイントは「予防接種」「咳エチケット」「手洗い」の3つです。

1 予防接種

 インフルエンザワクチンを接種することで、インフルエンザによる重篤な合併症を予防し、健康被害を最小限にとどめることが期待できます。
 現在、新型インフルエンザに対するワクチン接種が順次すすめられていますが、新型インフルエンザ・季節性インフルエンザのワクチンは、それぞれワクチン株が異なり、別々に接種をする必要があります。

新型インフルエンザワクチン接種について(福祉保健局HPへのリンク)

【参考】 季節性インフルエンザの予防接種について

 【65歳以上の方】
 予防接種法による定期予防接種として1回接種します。
 ※60歳〜65歳未満の方で呼吸器疾患などの病気があり、日常生活に支障がある方も対象となる可能性があります。
 具体的な医療機関や受け方については、お住まいの自治体にお問い合わせ下さい。
 【13歳未満の方】
 任意の接種で、2回の接種が勧められています。最初の接種から、およそ1〜4週間の間隔をおいて(免疫効果を考慮すると4週間おくことが望ましいとされています)2回目を接種してください。
 【上記の年齢以外の方】
 任意の接種で、1回もしくは2回接種します。接種回数については、前年に接種しているかどうか、前年にインフルエンザにかかったかどうかなどを伝え、医師に相談しましょう。

<予防接種に関するQ&A> 細菌製剤協会 「予防接種Q&A」

2 咳エチケット

 咳やくしゃみをする時はティッシュやマスクを口と鼻にあて、他の人に直接飛まつがかからないようにする

  1. せき・くしゃみの症状がある時はマスクをする
  2. せき・くしゃみをする時は口と鼻をティッシュでおおう
  3. せき・くしゃみをする時は周りの人から顔をそらす

3 手洗い

 手洗いは、個人衛生の基本です。外から帰ったときなど、こまめに手を洗いましょう。また、咳やくしゃみを手でおおったときにも洗いましょう。
 流水で手を洗えないとき、手指にすり込むタイプのアルコール製剤も有効です。しかし、手に目で見えるような汚れがある場合は消毒効果が低下するため、その場合は流水・石鹸での手洗いを行いましょう。

 正しい手洗いの方法については こちら
 印刷用(PDF)  ひらがな版(PDF)

5 感染症法・学校保健安全法との関係

 インフルエンザは感染症法により五類定点把握疾患に定められ、全国約4700ヵ所(都内290ヵ所)のインフルエンザ定点医療機関から患者数が毎週報告されています。
 学校保健法では、第二種の感染症に指定されています。
 インフルエンザによる出席停止の期間については、以下のように定められています(学校保健安全法施行規則第二十条)。
『第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。』『インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、解熱した後二日を経過するまで。』

6 検査や病原体の話

 当センターでは、遺伝子検査と細胞培養法によるウイルス分離検査により、都内に設置された病原体定点医療機関を受診したインフルエンザ様疾患患者および学校集団感染事例の原因となったウイルスの解明を行い、保健所等の関連機関を通じて広く情報提供を行っています。さらに、その年に流行したウイルスの抗原解析(細胞培養法によって分離したウイルスの遺伝子解析ならびにワクチン株抗血清を用いたウイルス株の同定試験)を行い、当該年次の流行株の抗原性を明らかにしています。

東京都微生物検査情報
インフルエンザウイルス分離・検出速報 2009/10シーズン
(国立感染症研究所)

7 さらに詳しい情報が必要な方のリンク先

新型インフルエンザ情報(厚生労働省)
インフルエンザ総合対策(厚生労働省)
インフルエンザ情報(国立感染症研究所)

更新日 2009年11月9日